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2005年10月06日

「自殺予告」についての情報開示ガイドライン

「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」の公表について

「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」の主な内容
① 通信の秘密を第三者に開示する行為について、緊急避難の要件を満たす場合には裁判官の発付する令状がなくても開示が許されることを明示
② 自殺予告事案において、プロバイダ等が警察に対して発信者情報を開示することが緊急避難の要件を満たすか否かを検討する際の視点や考え方を提示
③ 具体的な自殺予告事案における緊急避難の要件判断の基準及び発信者情報開示の手続を整理

ISP関連の4団体が「自殺予告」についての情報開示ガイドラインをまとめた。
これでとりあえず「自殺予告」の場合には通信の秘密を踏み越えることが
プロバイダにとってリスクにならない形が作られたと思う。
ただ、これ以外にも「緊急避難」にあたるのではないかというケースがあるし
プロバイダの現場からすればもっと多くのパターンについて
ガイドラインを整備してほしいという感じ。

ITmediaニュース:自殺予告の発信者情報開示ガイドライン公開

投稿者 kengochi : 02:20

2005年08月27日

総務省、自殺予告に対するプロバイダーの情報開示ガイドラインを策定へ

総務省、自殺予告に対するプロバイダーの情報開示ガイドラインを策定へ

公表されたガイドライン案では、自殺予告に対する発信者情報の開示基準として、
1)自殺を予告する書き込みが行なわれた日時や書き込みの内容などから、自殺決行の次期が切迫していると認められること、
2)書き込みの内容において具体的場所、動機、方法などが示されることにより、現実に自殺を決行する可能性が高いと認められること、
3)書き込みの内容において「死にます」「自殺します」などの表現により自殺を決行する意思が表示されていること、
4)書き込みがなされている掲示板の性質、他の書き込みの内容、警察から提供された書き込み者に関する情報などに照らして、現在の危難の存在を疑わせる特段の事情がないこと
——などの条件を挙げている。

プロバイダの立場というのはなかなか難しいもので
基本的には憲法が保障する「通信の秘密」にあたる情報を
相手が警察であろうと、おいそれと開示するわけにはいかない。
また電気通信事業法第4条にも「侵してはならない」と定められている。
ただ、「緊急避難」の場合だけ認められるとしていて
その「緊急避難」の基準がはっきりしない、というのが問題。
■電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン 第3章 第23条
それほんとに緊急避難か?という曖昧な状態で通信の秘密に触れてしまう
可能性があり、特殊な判断に対するリーガルリスクが大きい。

そこで今回は「自殺予告」に限ってその緊急避難の基準を
ある程度明確化しておこうという話。だと思われます。

おそらく2005/04/21に出ている
警察庁、ネット上の自殺予告に対してISPに情報開示求める提案
このニュースに対応するものでしょう。

でもなー。

2)書き込みの内容において具体的場所、動機、方法などが示されることにより、現実に自殺を決行する可能性が高いと認められること、

この辺微妙。
でも仕方ないかな。

NIKKEI NETのニュースでは

NIKKEI NET:社会 ニュース

緊急避難の要件は
(1)自殺決行の時期が切迫している
(2)場所、動機、方法が明示されるなど決行の可能性が高い
(3)「死にます」「手首を切ります」など明確な意思表示がある
——などを規定した。

とまとめてますね。


インターネット上の自殺予告事案について適切かつ迅速な対応を促進する取組
総務省(報道資料)
ということで総務省のサイトにも資料が出てます。
8月26日(金)から9月22日(木)まで意見募集中とのことなので
ご意見のある方は出してみてはいかがでしょうか。

[その他参考]
ネットでの自殺予告、警察へ情報開示 - 業界団体がガイドライン案を策定 (MYCOM PC WEB)

投稿者 kengochi : 02:49