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2005年10月06日

「自殺予告」についての情報開示ガイドライン

[law]

「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」の公表について

「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」の主な内容
① 通信の秘密を第三者に開示する行為について、緊急避難の要件を満たす場合には裁判官の発付する令状がなくても開示が許されることを明示
② 自殺予告事案において、プロバイダ等が警察に対して発信者情報を開示することが緊急避難の要件を満たすか否かを検討する際の視点や考え方を提示
③ 具体的な自殺予告事案における緊急避難の要件判断の基準及び発信者情報開示の手続を整理

ISP関連の4団体が「自殺予告」についての情報開示ガイドラインをまとめた。
これでとりあえず「自殺予告」の場合には通信の秘密を踏み越えることが
プロバイダにとってリスクにならない形が作られたと思う。
ただ、これ以外にも「緊急避難」にあたるのではないかというケースがあるし
プロバイダの現場からすればもっと多くのパターンについて
ガイドラインを整備してほしいという感じ。

ITmediaニュース:自殺予告の発信者情報開示ガイドライン公開

投稿者 kengochi : 2005年10月06日 02:20